特別会計に関する法律

# 平成十九年法律第二十三号 #
略称 : 特別会計法  特会法 

第十六条 # 借入金等に関する事務

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十七号による改正

1項

各特別会計の負担に属する借入金 及び一時借入金の借入れ 及び償還 並びに融通証券の発行 及び償還に関する事務は、財務大臣が行う。