特別会計に関する法律

# 平成十九年法律第二十三号 #
略称 : 特別会計法  特会法 

第百三十二条 # 利益及び損失の処理

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十七号による改正

1項

業務勘定において、毎会計年度の損益計算上生じた利益 又は損失は、政令で定めるところにより、食糧管理勘定に移して整理しなければならない。

2項

前項の規定による整理を行った後、食糧管理勘定に利益 又は損失が生じた場合には、その利益の額を、調整資金に組み入れ、又はその損失の額を限度として、調整資金を減額して整理することができる。