食料安定供給特別会計は、農業経営安定事業、食糧の需給 及び価格の安定のために行う事業、農業再保険事業等、漁船再保険事業 及び漁業共済保険事業に関する政府の経理を明確にすることを目的とする。
特別会計に関する法律
第九節 食料安定供給特別会計
この節において「農業経営安定事業」とは、農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成十八年法律第八十八号)第三条第一項 及び第四条第一項の規定に基づく交付金の交付をいう。
この節において「食糧の需給 及び価格の安定のために行う事業」とは、食糧の需給 及び価格の安定のためにする事業であって次に掲げるものをいう。
主要食糧(主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第三条第一項に規定する主要食糧をいう。以下この節において同じ。)及び輸入飼料(飼料需給安定法(昭和二十七年法律第三百五十六号)第三条に規定する飼料需給計画に基づき政府の買い入れる輸入飼料をいう。以下この節において同じ。)の買入れ、売渡し、交換、貸付け、交付、加工、製造 及び貯蔵 並びにこれらに関する事業
米穀等(主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第三十条第一項に規定する米穀等をいう。第百二十七条第二項第一号ロにおいて同じ。)及び麦等(同法第四十二条第一項に規定する麦等をいう。同号ロにおいて同じ。)の輸入に係る納付金の受入れ
この節において「農業再保険事業等」とは、農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第百九十二条 及び第二百五条の規定による再保険事業 並びに同法第二百一条の規定による保険事業をいう。
この節において「漁船再保険事業」とは、漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第二条第二号に規定する漁船保険再保険事業等をいう。
この節において「漁業共済保険事業」とは、漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第二条に規定する漁業共済保険事業をいう。
食料安定供給特別会計は、農業経営安定勘定、食糧管理勘定、農業再保険勘定、漁船再保険勘定、漁業共済保険勘定 及び業務勘定に区分する。
独立行政法人農畜産業振興機構法(平成十四年法律第百二十六号)第十一条の規定による納付金
第百二十四条第二項に規定する交付金
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第十七条第二項の規定による償還金
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第十七条第一項の規定による米穀安定供給確保支援機構に対する貸付金
農業再保険事業等の再保険料等(農業保険法第百九十三条 及び第二百六条の再保険料 並びに同法第二百二条の保険料をいう。以下この節において同じ。)
農業再保険事業等の再保険金等(農業保険法第百九十三条 及び第二百六条の再保険金 並びに同法第二百二条の保険金をいう。以下この節において同じ。)
農業保険法第十一条(同法第十七条において準用する場合を含む。)の規定による交付金
第三条第二項第一号から第五号までに掲げる書類のほか、食料安定供給特別会計においては、歳入歳出予定計算書等に、次に掲げる書類(第三号 及び第四号に掲げる書類については、農業経営安定勘定、食糧管理勘定 及び業務勘定に係るものに限る。)を添付しなければならない。
漁船再保険事業に関する費用で漁船損害等補償法第百三十九条第一項から第三項まで 及び第百三十九条の二第一項の規定により国庫が負担するもの
第百二十四条第二項に規定する交付金の財源に充てるため、予算で定める金額を、毎会計年度、食糧管理勘定から農業経営安定勘定に繰り入れるものとする。
業務勘定における経費の財源に充てるために必要な額に相当する金額は、毎会計年度、農業経営安定勘定、食糧管理勘定、農業再保険勘定、漁船再保険勘定 及び漁業共済保険勘定から業務勘定に繰り入れるものとする。
業務勘定において、毎会計年度の損益計算上生じた利益 又は損失は、政令で定めるところにより、食糧管理勘定に移して整理しなければならない。
前項の規定による整理を行った後、食糧管理勘定に利益 又は損失が生じた場合には、その利益の額を、調整資金に組み入れ、又はその損失の額を限度として、調整資金を減額して整理することができる。
食糧管理勘定に調整資金を置き、一般会計からの繰入金のうち調整資金に充てるために要する経費に相当する金額 及び前条第二項の規定による組入金に相当する金額をもってこれに充てる。
農業再保険勘定、漁船再保険勘定 又は漁業共済保険勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、次の各号に掲げる勘定の区分に応じ、当該各勘定における決算上剰余金のうち、当該各号に定めるものに充てるために必要な金額を、それぞれ積立金として積み立てるものとする。
第一項各号に掲げる勘定の積立金は、それぞれ当該各号に定めるものの財源に充てるために必要がある場合には、当該各勘定の歳入に繰り入れることができる。
第九条第二項第一号から第三号までに掲げる書類のほか、食料安定供給特別会計においては、歳入歳出決定計算書に、次に掲げる書類(第二号に掲げる書類については、農業経営安定勘定、食糧管理勘定 及び業務勘定に係るものに限る。)を添付しなければならない。
食糧管理勘定において、主要食糧 及び輸入飼料の買入代金の財源に充てるために必要がある場合には、同勘定の負担において、一年内に償還すべき証券を発行することができる。
この場合における証券の限度額については、予算をもって、国会の議決を経なければならない。
前項の規定により証券を発行する場合における第三条第二項第五号、第十六条 及び第十七条の規定の適用については、
第三条第二項第五号中
「借入れ及び」とあるのは
「借入れ及び償還 並びに当該年度に発行を予定する証券の発行 及び」と、
第十六条中
「融通証券」とあるのは
「証券 及び融通証券」と、
第十七条第一項中
「借入金の償還金 及び利子、一時借入金 及び融通証券の利子 並びに融通証券」とあるのは
「借入金 及び証券の償還金 及び利子、一時借入金 及び融通証券の利子 並びに証券 及び融通証券」と
する。
農業再保険勘定、漁船再保険勘定 又は漁業共済保険勘定における借入金対象経費は、次の各号に掲げる勘定の区分に応じ、当該各号に定める経費とする。
第十三条第一項 及び前項の規定により借入金をすることができる金額は、次の各号に掲げる勘定の区分に応じ、当該各号に定める金額を限度とする。
この場合においては、同条第二項の規定は、適用しない。
第十五条第四項の規定にかかわらず、食糧管理勘定において、歳入不足のために一時借入金を償還することができない場合には、その償還することができない金額を限り、同勘定の負担において、一時借入金の借換えをすることができる。
前項の規定により借換えをした一時借入金については、当該一時借入金を第十七条第一項に規定する借入金とみなして、同項の規定を適用する。
第二項の規定により借換えをした一時借入金は、その借換えをしたときから一年内に償還しなければならない。
農業経営安定勘定、食糧管理勘定 又は業務勘定においては、これらの勘定に属する現金を繰り替えて使用することができる。
この場合において、第十五条第五項後段の規定にかかわらず、農林水産大臣は、財務大臣の承認を要しない。