食糧管理勘定において、主要食糧 及び輸入飼料の買入代金の財源に充てるために必要がある場合には、同勘定の負担において、一年内に償還すべき証券を発行することができる。
この場合における証券の限度額については、予算をもって、国会の議決を経なければならない。
食糧管理勘定において、主要食糧 及び輸入飼料の買入代金の財源に充てるために必要がある場合には、同勘定の負担において、一年内に償還すべき証券を発行することができる。
この場合における証券の限度額については、予算をもって、国会の議決を経なければならない。
前項の規定により証券を発行する場合における第三条第二項第五号、第十六条 及び第十七条の規定の適用については、
第三条第二項第五号中
「借入れ及び」とあるのは
「借入れ及び償還 並びに当該年度に発行を予定する証券の発行 及び」と、
第十六条中
「融通証券」とあるのは
「証券 及び融通証券」と、
第十七条第一項中
「借入金の償還金 及び利子、一時借入金 及び融通証券の利子 並びに融通証券」とあるのは
「借入金 及び証券の償還金 及び利子、一時借入金 及び融通証券の利子 並びに証券 及び融通証券」と
する。
農業再保険勘定、漁船再保険勘定 又は漁業共済保険勘定における借入金対象経費は、次の各号に掲げる勘定の区分に応じ、当該各号に定める経費とする。
第十三条第一項 及び前項の規定により借入金をすることができる金額は、次の各号に掲げる勘定の区分に応じ、当該各号に定める金額を限度とする。
この場合においては、同条第二項の規定は、適用しない。