特別会計に関する法律

# 平成十九年法律第二十三号 #
略称 : 特別会計法  特会法 

第百九十三条 # 目的

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十七号による改正

1項

特許特別会計は、工業所有権(特許権、実用新案権、意匠権 及び商標権をいう。以下この節において同じ。)に関する事務に係る政府の経理を明確にすることを目的とする。