特別会計に関する法律

# 平成十九年法律第二十三号 #
略称 : 特別会計法  特会法 

第十五節 特許特別会計

分類 法律
カテゴリ   財務通則
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十七号による改正
最終編集日 : 2024年 06月25日 09時16分


1項

特許特別会計は、工業所有権(特許権、実用新案権、意匠権 及び商標権をいう。以下この節において同じ。)に関する事務に係る政府の経理を明確にすることを目的とする。

1項
特許特別会計は、経済産業大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。
1項
特許特別会計における歳入 及び歳出は、次のとおりとする。
一 号
歳入

印紙をもつてする歳入金納付に関する法律第三条第五項の規定による納付金

現金をもって納付された次に掲げる料金
(1)

特許法昭和三十四年法律第百二十一号第百七条第一項の規定による特許料 及び同法第百十二条第二項の規定による割増特許料

(2)

実用新案法昭和三十四年法律第百二十三号第三十一条第一項の規定による登録料 その他工業所有権に関する登録料 及び同法第三十三条第二項の規定による割増登録料 その他工業所有権に関する割増登録料

(3)

特許法第百九十五条第一項から第三項までの規定による手数料 その他工業所有権に関する事務に係る手数料

一般会計からの繰入金
一時借入金の借換えによる収入金

独立行政法人工業所有権情報・研修館法平成十一年法律第二百一号)第十二条第三項の規定による納付金

附属雑収入
二 号
歳出
事務取扱費
施設費
独立行政法人工業所有権情報・研修館への交付金
一時借入金の利子
借り換えた一時借入金の償還金 及び利子
附属諸費
1項
特許特別会計における一般会計からの繰入対象経費は、工業所有権に関する事務 並びに登録免許税の納付の確認 並びに課税標準 及び税額の認定の事務に要する経費とする。
1項

第十五条第四項の規定にかかわらず、特許特別会計において、歳入不足のために一時借入金を償還することができない場合には、その償還することができない金額を限り、同会計の負担において、一時借入金の借換えをすることができる。

2項

前項の規定により借換えをした一時借入金については、当該一時借入金を第十七条第一項に規定する借入金とみなして、同項の規定を適用する。

3項

第一項の規定により借り換えた一時借入金は、その借換えをしたときから一年内に償還しなければならない。