特許特別会計における一般会計からの繰入対象経費は、工業所有権に関する事務 並びに登録免許税の納付の確認 並びに課税標準 及び税額の認定の事務に要する経費とする。
特別会計に関する法律
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平成十九年法律第二十三号
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略称 : 特別会計法
特会法
第百九十六条 # 一般会計からの繰入対象経費
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十七号による改正