特別会計に関する法律

# 平成十九年法律第二十三号 #
略称 : 特別会計法  特会法 

第百十八条 # 子ども・子育て支援勘定の積立金

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十七号による改正

1項

子ども・子育て支援勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、児童手当交付金、子どものための教育・保育給付交付金 並びに子ども・子育て支援交付金 及び仕事・子育て両立支援事業費の財源に充てるために必要な金額を、積立金として積み立てるものとする。

2項

子ども・子育て支援勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上不足を生じた場合 その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、前項の積立金から補足するものとする。

3項

第一項の積立金は、政令で定めるところにより、児童手当交付金、子どものための教育・保育給付交付金 並びに子ども・子育て支援交付金 及び仕事・子育て両立支援事業費の財源に充てるために必要がある場合には、予算で定める金額を限り、子ども・子育て支援勘定の歳入に繰り入れることができる。