法第七条の三の規定により一般職の職員の例によることとされる期末手当の支給について職務の複雑、困難 及び責任の度等を考慮して行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が三級以上であるものに相当する職員として政令で定めるものは、法第一条第四十四号に掲げる職員(以下「秘書官」という。)とする。
特別職の職員の給与に関する法律施行令
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平成二年政令第三百六十六号
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略称 : 特別職給与法施行令
特別職職員給与法施行令
第三条
@ 施行日 : 令和二年十一月三十日
( 2020年 11月30日 )
@ 最終更新 :
令和二年政令第三百三十九号による改正
法第七条の三の規定により一般職の職員の例によることとされる期末手当の支給について政令で定める職員の区分 及びこの区分に応じて百分の二十を超えない範囲内で政令で定める割合は、次の表に定めるとおりとする。
職員の区分 | 割合 |
法附則第二項の規定による 俸給月額 又は 法別表第三に掲げる十二号俸の俸給月額を受ける秘書官 | 百分の二十 |
法別表第三に掲げる三号俸から 十一号俸までの俸給月額を受ける秘書官 | 百分の十五 |
法別表第三に掲げる二号俸の俸給月額を受ける秘書官 | 百分の十 |
法別表第三に掲げる一号俸の俸給月額を受ける秘書官 | 百分の五 |
前項の規定は、法第七条の三の規定により一般職の職員の例によることとされる勤勉手当の支給について準用する。