特別職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)
第四条第一項の政令で定める基準は、
内閣官房令で定めるところにより算定した
一年当たりの同項に規定する所得の額が
七百万円を超えることとする。
ただし、
法第一条第十二号から 第四十一号までに掲げる
特別職の職員が
他の職務に従事し、又は営利事業を営み、
その他 金銭上の利益を目的とする業務を行う期間が
一年に満たない場合
その他 内閣総理大臣が定める場合にあっては、
内閣官房令で定めるところにより算定した
一月当たりの同項に規定する所得の額が
五十八万三千円を超えることとする。