特別職の職員の給与に関する法律施行令

平成二年政令第三百六十六号
略称 : 特別職給与法施行令  特別職職員給与法施行令 
分類 政令
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和二年十一月三十日 ( 2020年 11月30日 )
@ 最終更新 : 令和二年政令第三百三十九号による改正
最終編集日 : 2024年 09月11日 12時51分

制定に関する表明

内閣は、特別職の職員の給与に関する法律昭和二十四年法律第二百五十二号)第七条の二ただし書 及び第七条の三ただし書の規定に基づき、特定の特別職の職員の期末手当に関する政令昭和四十六年政令第三百七十号)の全部を改正するこの政令を制定する。

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1項

特別職の職員の給与に関する法律以下「」という。第四条第一項の政令で定める基準は、内閣官房令で定めるところにより算定した一年当たりの同項に規定する所得の額が七百万円を超えることとする。


ただし法第一条第十二号から第四十一号までに掲げる特別職の職員が他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行う期間が一年に満たない場合 その他内閣総理大臣が定める場合にあっては、内閣官房令で定めるところにより算定した一月当たりの同項に規定する所得の額が五十八万三千円を超えることとする。

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1項

法第七条の二の規定により同条に規定する一般職の職員(以下「一般職の職員」という。)の例によることとされる期末手当の支給について職務の複雑、困難 及び責任の度等を考慮して行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が三級以上であるものに相当する職員として政令で定めるものは、法第一条第一号から第四十三号までに掲げる職員とし、これらの職員について百分の二十を超えない範囲内で政令で定める割合は、百分の二十とする。

2項

法第七条の二の規定により一般職の職員の例によることとされる期末手当の支給について政令で定める管理 又は監督の地位にある職員は、法第一条第一号から第四十三号までに掲げる職員とし、これらの職員について百分の二十五を超えない範囲内で政令で定める割合は、百分の二十五とする。

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1項

法第七条の三の規定により一般職の職員の例によることとされる期末手当の支給について職務の複雑、困難 及び責任の度等を考慮して行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が三級以上であるものに相当する職員として政令で定めるものは、法第一条第四十四号に掲げる職員(以下「秘書官」という。)とする。

2項

法第七条の三の規定により一般職の職員の例によることとされる期末手当の支給について政令で定める職員の区分 及びこの区分に応じて百分の二十を超えない範囲内で政令で定める割合は、次の表に定めるとおりとする。

職員の区分
割合
法附則第二項の規定による 俸給月額 又は 法別表第三に掲げる十二号俸の俸給月額を受ける秘書官
百分の二十
法別表第三に掲げる三号俸から 十一号俸までの俸給月額を受ける秘書官
百分の十五
法別表第三に掲げる二号俸の俸給月額を受ける秘書官
百分の十
法別表第三に掲げる一号俸の俸給月額を受ける秘書官
百分の五
3項

前項の規定は、法第七条の三の規定により一般職の職員の例によることとされる勤勉手当の支給について準用する。

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