この政令は、特別職の職員の給与に関する法律 及び二千五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百七号)の施行の日から施行する。
特別職の職員の給与に関する法律施行令
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平成二年政令第三百六十六号
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略称 : 特別職給与法施行令
特別職職員給与法施行令
附 則
平成一四年一一月二二日政令第三三九号
@ 施行日 : 令和二年十一月三十日
( 2020年 11月30日 )
@ 最終更新 :
令和二年政令第三百三十九号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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