特別職の職員の給与に関する法律

# 昭和二十四年法律第二百五十二号 #
略称 : 特別職職員給与法  特別職給与法 

第三条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十二号による改正

1項

内閣総理大臣等の俸給月額は、内閣総理大臣等のうち大使、公使 及び秘書官以外の者については別表第一に、大使 及び公使については別表第二に、秘書官については別表第三による。

2項

第一条第九号第十一号の二 又は第十七号から第四十一号までに掲げる特別職の職員の俸給月額は、特別の事情により別表第一による俸給月額により難いときは、前項の規定にかかわらず次の各号に掲げる特別職の職員の区分に応じ、当該各号に定める額とすることができる。

一 号

第一条第九号 又は第十一号の二に掲げる特別職の職員

百十九万九千円

二 号

第一条第十七号から第二十四号までに掲げる特別職の職員

百十七万五千円

三 号

第一条第二十五号から第四十一号までに掲げる特別職の職員

百十七万五千円 又は百三万五千円

3項

大使 又は公使の俸給月額は、特別の事情により別表第二に掲げる俸給月額により難いときは、第一項の規定にかかわらず、大使にあつては- 百四十六万六千円、- 百四十万六千円 又は七十六万千円、公使にあつては七十六万千円とすることができる。

4項

次の各号に掲げる者は、当該各号に定める場合には、内閣総理大臣に協議しなければならない。

一 号

内閣総理大臣 又は各省大臣

第二項の規定により第一条第九号第十一号の二 又は第十七号から第四十一号までに掲げる特別職の職員の受ける俸給月額を定めようとするとき。

二 号

外務大臣

別表第二 又は前項の規定により大使 又は公使の受ける俸給月額を定めようとするとき。

三 号

内閣総理大臣、各省大臣、最高裁判所長官、会計検査院長 又は人事院総裁

別表第三により秘書官の受ける俸給月額を定めようとするとき。