この法律は、次に掲げる国家公務員(以下「特別職の職員」という。)の受ける給与 及び公務 又は通勤による災害補償について定めることを目的とする。
特別職の職員の給与に関する法律
会計検査院長 及び その他の検査官
内閣危機管理監
内閣官房副長官補、内閣広報官 及び内閣情報官
国家公務員倫理審査会の常勤の会長 及び常勤の委員
個人情報保護委員会の委員長 及び常勤の委員
カジノ管理委員会の委員長 及び常勤の委員
公害等調整委員会の委員長 及び常勤の委員
中央労働委員会の常勤の公益を代表する委員
運輸安全委員会の委員長 及び常勤の委員
総合科学技術・イノベーション会議の常勤の議員
情報公開・個人情報保護審査会の常勤の委員
電気通信紛争処理委員会の常勤の委員
公害健康被害補償不服審査会の常勤の委員
宮内庁長官、侍従長、東宮大夫 及び式部官長
特命全権大使(以下「大使」という。)及び特命全権公使(以下「公使」という。)
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第三項第八号に掲げる秘書官 及び裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)に定める裁判官の秘書官(以下「秘書官」という。)
非常勤の内閣総理大臣補佐官
国家公務員倫理審査会の非常勤の会長 及び非常勤の委員
個人情報保護委員会の非常勤の委員
中央労働委員会の非常勤の公益を代表する委員
総合科学技術・イノベーション会議の非常勤の議員
公益認定等委員会の非常勤の委員
公認会計士・監査審査会の非常勤の委員
情報公開・個人情報保護審査会の非常勤の委員
中央更生保護審査会の非常勤の委員
中央社会保険医療協議会の公益を代表する委員
公害健康被害補償不服審査会の非常勤の委員
日本ユネスコ国内委員会の会長、副会長 及び委員
国家公務員法第二条第三項第十号に掲げる宮内庁の職員のうち第四十二号に掲げる者以外の者
前条第一号から第四十四号までに掲げる特別職の職員(以下「内閣総理大臣等」という。)の受ける給与は、別に法律で定めるもののほか、俸給、地域手当、通勤手当 及び期末手当(国会議員から任命されたものにあつては俸給、地域手当 及び期末手当、秘書官にあつては俸給、地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、期末手当、勤勉手当 及び寒冷地手当)とする。
内閣総理大臣等の俸給月額は、内閣総理大臣等のうち大使、公使 及び秘書官以外の者については別表第一に、大使 及び公使については別表第二に、秘書官については別表第三による。
第一条第九号、第十一号の二 又は第十七号から第四十一号までに掲げる特別職の職員の俸給月額は、特別の事情により別表第一による俸給月額により難いときは、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる特別職の職員の区分に応じ、当該各号に定める額とすることができる。
第一条第九号 又は第十一号の二に掲げる特別職の職員
百十九万九千円
第一条第十七号から第二十四号までに掲げる特別職の職員
百十七万五千円
第一条第二十五号から第四十一号までに掲げる特別職の職員
百十七万五千円 又は百三万五千円
大使 又は公使の俸給月額は、特別の事情により別表第二に掲げる俸給月額により難いときは、第一項の規定にかかわらず、大使にあつては- 百四十六万六千円、- 百四十万六千円 又は七十六万千円、公使にあつては七十六万千円とすることができる。
次の各号に掲げる者は、当該各号に定める場合には、内閣総理大臣に協議しなければならない。
内閣総理大臣 又は各省大臣
第二項の規定により第一条第九号、第十一号の二 又は第十七号から第四十一号までに掲げる特別職の職員の受ける俸給月額を定めようとするとき。
外務大臣
別表第二 又は前項の規定により大使 又は公使の受ける俸給月額を定めようとするとき。
内閣総理大臣、各省大臣、最高裁判所長官、会計検査院長 又は人事院総裁
別表第三により秘書官の受ける俸給月額を定めようとするとき。
第一条第十二号から第四十一号までに掲げる特別職の職員のうち、他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行い、当該職務、事業 又は業務から生ずる所得(国会議員、内閣総理大臣等 又は一般職の常勤を要する職員として受ける給与に係るものを除く。)が政令で定める基準に該当することとなる者には、第二条に規定する給与は、支給しない。
前項の規定に該当する者には、第九条の規定の例により、
手当を支給する。
この場合において、
同条中
「「人事院の承認を得て」とあるのは、」とあるのは、
「「三万四千二百円」とあるのは「六万七千百円」と、「人事院の承認を得て」とあるのは」と
する。
新たに内閣総理大臣等になつた者には、その日から俸給を支給する。
但し、退職し、又は罷免された国家公務員が即日内閣総理大臣等になつたときは、その日の翌日から俸給を支給する。
内閣総理大臣等が退職 又は罷免により内閣総理大臣等でなくなつたときは、その日まで俸給を支給する。
内閣総理大臣等が死亡したときは、その月まで俸給を支給する。
第五条 又は前条第一項の規定により俸給を支給する場合であつて月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その俸給の額は、その月の現日数から日曜日の日数を差し引いた日数を基礎として、日割りによつて計算する。
内閣総理大臣等(秘書官を除く。)の地域手当、通勤手当 及び期末手当の支給については、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。
ただし、
一般職給与法第十九条の四第二項中
「百分の百二十七」とあるのは、
「百分の百六十七」とし、
同条第五項において人事院規則で定めることとされている事項については、政令で定めるものとする。
秘書官の地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、期末手当、勤勉手当 及び寒冷地手当の支給については、一般職の職員の例による。
ただし、一般職給与法第十九条の四第五項(一般職給与法第十九条の七第四項において読み替えて準用する場合を含む。)において人事院規則で定めることとされている事項については、政令で定めるものとする。
内閣総理大臣等の給与の支給期日は、一般職の職員の例による。
第一条第四十五号から第七十二号までに掲げる特別職の職員(以下「非常勤の内閣総理大臣補佐官等」という。)には、一般職給与法第二十二条第一項の規定の適用を受ける職員の例により、手当を支給する。
ただし、
同項中
「人事院の承認を得て」とあるのは、
「内閣総理大臣と協議して」と
する。
第一条第七十三号に掲げる特別職の職員の受ける給与の種類、額、支給条件 及び支給方法は、内閣総理大臣の定めるところにより、一般職の職員の例による。
第一条第七十四号に掲げる特別職の職員の受ける給与の種類、額、支給条件 及び支給方法は、国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)及び同法の規定に基づく国会職員の給与等に関する規程の定めるところによる。
第一条第七十五号に掲げる特別職の職員の受ける給与の額、支給条件 及び支給方法は、国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成二年法律第四十九号)及び同法の規定に基づく 国会議員の秘書の給与の支給等に関する規程の定めるところによる。
国会議員、内閣総理大臣等 及び一般職の常勤を要する職員が次の各号の一に該当するときは、その兼ねる特別職の職員として受けるべき第二条、第四条第二項 又は第九条の給与(通勤手当を除く。)は、支給しない。
非常勤の内閣総理大臣補佐官等の職を兼ねるとき。
前項の規定にかかわらず、その兼ねる特別職の職員として受けるべき給与(通勤手当を除く。)の額が国会議員、内閣総理大臣等 又は一般職の常勤を要する職員として受ける給与(通勤手当を除く。)の額を超えるときは、その差額を、その兼ねる特別職の職員として所属する機関から支給する。
特別職の職員(第一条第七十四号 及び第七十五号に掲げる特別職の職員を除く。以下この条において同じ。)の公務上の災害 又は通勤による災害に対する補償 及び公務上の災害 又は通勤による災害を受けた特別職の職員に対する福祉事業については、一般職の職員の例による。