特別職の職員の給与に関する法律

# 昭和二十四年法律第二百五十二号 #
略称 : 特別職職員給与法  特別職給与法 

第二条 # 内閣総理大臣等の給与

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十二号による改正

1項

前条第一号から第四十四号までに掲げる特別職の職員(以下「内閣総理大臣等」という。)の受ける給与は、別に法律で定めるもののほか、俸給、地域手当、通勤手当 及び期末手当(国会議員から任命されたものにあつては俸給、地域手当 及び期末手当、秘書官にあつては俸給、地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、期末手当、勤勉手当 及び寒冷地手当)とする。