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特別職の職員の給与に関する法律
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昭和二十四年法律第二百五十二号
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略称 :
特別職職員給与法
特別職給与法
第五条
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施行日
: 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
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最終更新
: 令和四年法律第八十二号による改正
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国家公務員
特別職の職員の給与に関する法律
第五条
1項
新たに内閣総理大臣等になつた者には、その日から俸給を支給する。
但し
、退職し、又は罷免された国家公務員が即日内閣総理大臣等になつたときは、その日の
翌日から
俸給を支給する。