第一条第七十五号に掲げる特別職の職員の受ける給与の額、支給条件 及び支給方法は、国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成二年法律第四十九号)及び同法の規定に基づく 国会議員の秘書の給与の支給等に関する規程の定めるところによる。
特別職の職員の給与に関する法律
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昭和二十四年法律第二百五十二号
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略称 : 特別職職員給与法
特別職給与法
第十二条 # 国会議員の秘書の給与
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第八十二号による改正