国会議員、内閣総理大臣等 及び一般職の常勤を要する職員が次の各号の一に該当するときは、その兼ねる特別職の職員として受けるべき第二条、第四条第二項 又は第九条の給与(通勤手当を除く。)は、支給しない。
一
号
内閣総理大臣等の職を兼ねるとき。
二
号
非常勤の内閣総理大臣補佐官等の職を兼ねるとき。