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施行期日等
1項
この法律は、公布の日から施行し、この法律(第一条第十九号の七の二を削る改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の特別職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の給与法」という。)の規定 及び附則第三項の規定は、平成十年四月一日から適用する。
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給与の内払
2項
改正後の給与法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与法の規定による給与の内払とみなす。
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平成十一年三月三十一日までの間の内閣総理大臣等の俸給月額
3項
内閣総理大臣 及び国務大臣 並びに内閣官房副長官 及び政務次官のうち国会議員から任命されたものの俸給月額は、改正後の給与法別表第一の規定にかかわらず、平成十一年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。