この法律は、平成二十年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
特別職の職員の給与に関する法律
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昭和二十四年法律第二百五十二号
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略称 : 特別職職員給与法
特別職給与法
附 則
平成一九年一二月二八日法律第一三五号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第八十二号による改正
最終編集日 :
2023年 04月12日 13時55分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第三章の次に一章を加える改正規定中第三章の二第二節 及び第三節に係る部分、第二十六条の五の次に二条を加える改正規定中第二十六条の七に係る部分 並びに附則第十四条から第十七条までの規定 平成二十年四月一日