この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
特別職の職員の給与に関する法律
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昭和二十四年法律第二百五十二号
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略称 : 特別職職員給与法
特別職給与法
附 則
平成一五年六月六日法律第六七号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第八十二号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第五十五条 @ 政令への委任
附則第二条から第三十条まで、附則第三十三条、附則第三十八条、附則第四十条、附則第四十三条、附則第四十五条 及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。