特別職の職員の給与に関する法律

# 昭和二十四年法律第二百五十二号 #
略称 : 特別職職員給与法  特別職給与法 

附 則

平成一六年一二月一日法律第一四六号

分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十二号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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@ 施行期日

1項
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

@ 特別職の職員の給与に関する法律の一部改正に伴う経過措置

2項
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において総合科学技術会議の常勤の議員、地方財政審議会会長、原子力委員会委員長、中央更生保護審査会委員長、宇宙開発委員会委員長、証券取引等監視委員会委員長、公認会計士・監査審査会会長 若しくは航空・鉄道事故調査委員会委員長(以下 この項において「総合科学技術会議の常勤の議員等」という。)又は社会保険審査会の委員長 若しくは委員、労働保険審査会の常勤の委員、公害健康被害補償不服審査会の常勤の委員、地方財政審議会委員、食品安全委員会の常勤の委員、原子力委員会の常勤の委員、原子力安全委員会の常勤の委員、中央更生保護審査会の常勤の委員、宇宙開発委員会の常勤の委員、土地鑑定委員会の常勤の委員、証券取引等監視委員会委員、公認会計士・監査審査会の常勤の委員、国地方係争処理委員会の常勤の委員、電気通信事業紛争処理委員会の常勤の委員、航空・鉄道事故調査委員会の常勤の委員 若しくは運輸審議会の常勤の委員(以下 この項において「社会保険審査会委員長等」という。)である者が当該特別職の職員として受ける俸給月額は、同日を含む任期に係る期間は、特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十四号)第二条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する法律(次項において「新特別職給与法」という。)第三条第一項、第二項 及び第四項の規定にかかわらず、総合科学技術会議の常勤の議員等である者にあっては百二十一万千円、社会保険審査会委員長等である者にあっては百六万六千円とする。
3項
施行日の前日において情報公開審査会の常勤の委員である者であって行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十五年法律第六十一号)附則第二条第一項前段の規定により同法の施行の日に情報公開・個人情報保護審査会の常勤の委員として任命されたものとみなされる者が当該特別職の職員として受ける俸給月額は、同項後段の規定による任期に係る期間は、新特別職給与法第三条第一項、第二項 及び第四項の規定にかかわらず、百六万六千円とする。

@ 政令への委任

5項
前三項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。