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施行期日
1項
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第一条中特別職の職員の給与に関する法律第一条の改正規定この法律の公布の日
二
号
第二条の規定 平成十五年四月一日
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特定の秘書官の俸給月額の切替え
2項
この法律の施行の日(以下 この項において「施行日」という。)の前日において第一条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する法律第三条第五項(同法附則第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額は、総務省令で定める。