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施行期日等
1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条第二項 及び第三項、第四条第二項、第九条、別表第一の俸給月額の欄 並びに別表第二の俸給月額の欄の改正規定は、平成十年四月一日から施行する。
2項
この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項 及び附則第四項において同じ。)による改正後の特別職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の給与法」という。)別表第三の規定 及び附則第四項の規定は、平成九年四月一日から適用する。
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期末手当に関する特例措置
3項
平成十年三月に支給する期末手当(改正後の給与法第三条第二項 及び第三項、別表第一 並びに別表第二の規定の適用を受ける職員に対して支給するものに限る。)に関する改正後の給与法第七条の二の適用については、同条の規定によりその例によることとされる一般職の職員の給与に関する法律 及び一般職の任期付研究員の採用、給与 及び勤務時間の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第百十二号)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十九条の四第二項中「百分の五十五」とあるのは、「百分の五十」とする。
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給与の内払
4項
改正後の給与法の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与法の規定による給与の内払とみなす。