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施行期日
1項
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条の規定はこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)又は政府の政策決定過程における政治主導の確立のための内閣法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第 号。附則第三項において「政治主導確立法」という。)の施行の日のいずれか遅い日から、第三条の規定は平成二十三年四月一日から施行する。
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特定の秘書官の俸給月額の切替え
2項
施行日の前日において第一条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する法律附則第三項の規定により俸給月額を受けていた特別職の職員の施行日における俸給月額は、内閣総理大臣が総務大臣と協議して定める。
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調整規定
3項
施行日が政治主導確立法の施行の日前である場合には、第一条のうち特別職の職員の給与に関する法律別表第五の改正規定中「別表第五」とあるのは、「別表第三」とする。
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政令への委任
4項
前二項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。