この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
特別職の職員の給与に関する法律
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昭和二十四年法律第二百五十二号
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略称 : 特別職職員給与法
特別職給与法
附 則
平成二四年六月二七日法律第四七号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第八十二号による改正
最終編集日 :
2023年 04月12日 13時55分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第七条第一項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)並びに附則第二条第三項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)、第五条、第六条、第十四条第一項、第三十四条 及び第八十七条の規定 公布の日
# 第八十一条 @ 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の一部改正に伴う調整規定
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の施行の日がこの法律の施行の日前である場合には、前条の規定は、適用しない。
# 第八十七条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。