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施行期日等
1項
この法律は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、平成五年四月一日から適用する。
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平成五年四月一日から平成六年三月三十一日までの間の改正後の法第四条第二項の規定に該当する者の給与
2項
改正後の法第四条第二項の規定の平成五年四月一日から平成六年三月三十一日までの間における適用については、同項中「六万八千八百円」とあるのは、「六万八千二百円」とする。
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給与の内払
3項
改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。