この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、昭和四十年四月一日から施行する。
特別職の職員の給与に関する法律
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昭和二十四年法律第二百五十二号
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略称 : 特別職職員給与法
特別職給与法
附 則
昭和三九年一二月一七日法律第一七九号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第八十二号による改正
最終編集日 :
2023年 04月12日 13時55分
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第一条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する法律の規定は、昭和三十九年九月一日から適用する。
第一条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて昭和三十九年九月一日からこの法律の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する法律の規定による給与の内払とみなす。