特別職の職員の給与に関する法律

# 昭和二十四年法律第二百五十二号 #
略称 : 特別職職員給与法  特別職給与法 

附 則

昭和二五年一二月二七日法律第二九八号

分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十二号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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1項
この法律は、昭和二十六年一月一日から施行する。
2項
左に掲げる政令は、廃止する。
["皇太后宮大夫等の給与に関する政令(昭和二十五年政令第百九十号)","漁港審議会委員 並びに商品取引所審議会の会長 及び委員の給与に関する政令(昭和二十五年政令第三百五号)"]