この法律は、昭和二十九年一月一日から施行する。但し、第七条の三の改正規定 及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。
特別職の職員の給与に関する法律
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昭和二十四年法律第二百五十二号
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略称 : 特別職職員給与法
特別職給与法
附 則
昭和二八年一二月一二日法律第二八四号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第八十二号による改正
最終編集日 :
2023年 04月12日 13時55分
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特別職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)第二条に規定する職員(東宮大夫 及び式部官長 並びに秘書官を除く。)の昭和二十九年一月一日における俸給月額 及び勤務地手当の月額の合計額が、その前日における俸給月額 及び勤務地手当の月額の合計額に満たない場合においては、その差額を手当としてその者に支給する。
昭和二十八年度における期末手当の支給の特例に関する法律(昭和二十八年法律第八十九号)本則第二項の規定は、法の規定に基いて期末手当の支給を受ける職員には適用しない。