特別職の職員の給与に関する法律

# 昭和二十四年法律第二百五十二号 #
略称 : 特別職職員給与法  特別職給与法 

附 則

昭和二六年一二月二一日法律第三一四号

分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十二号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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1項
この法律は、昭和二十七年一月一日から施行する。
2項
この法律による改正規定により支給する国会職員の給与の総額は、予算の範囲をこえないものとする。