この法律は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する法律 及び沖縄国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の規定は、昭和五十一年四月一日から適用する。
特別職の職員の給与に関する法律
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昭和二十四年法律第二百五十二号
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略称 : 特別職職員給与法
特別職給与法
附 則
昭和五一年一一月五日法律第七八号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第八十二号による改正
最終編集日 :
2023年 04月12日 13時55分
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特別職の職員が、改正前の特別職の職員の給与に関する法律 又は沖縄国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の規定に基づいて、昭和五十一年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後のこれらの法律の規定による給与の内払とみなす。