この法律は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する法律の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。
特別職の職員の給与に関する法律
#
昭和二十四年法律第二百五十二号
#
略称 : 特別職職員給与法
特別職給与法
附 則
昭和五三年一〇月二一日法律第九一号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第八十二号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
· · ·
秘書官が、改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて、昭和五十三年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の特別職の職員の給与に関する法律の規定による給与の内払とみなす。