特別職の職員の給与に関する法律

# 昭和二十四年法律第二百五十二号 #
略称 : 特別職職員給与法  特別職給与法 

附 則

昭和五八年一一月二九日法律第七〇号

分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十二号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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1項
この法律は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する法律 及び国際科学技術博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。
2項
改正後の特別職の職員の給与に関する法律 又は国際科学技術博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の規定を適用する場合においては、改正前のこれらの法律の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後のこれらの法律の規定による給与の内払とみなす。