この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
特別職の職員の給与に関する法律
#
昭和二十四年法律第二百五十二号
#
略称 : 特別職職員給与法
特別職給与法
附 則
昭和六三年一二月二四日法律第一〇一号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第八十二号による改正
最終編集日 :
2023年 04月12日 13時55分
· · ·
この法律(第二条の規定を除く。次項において同じ。)による改正後の特別職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)及び国際花と緑の博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法(以下「昭和六十二年法律第六十五号」という。)の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。
この法律による改正後の給与法 又は昭和六十二年法律第六十五号の規定を適用する場合においては、この法律による改正前のこれらの法律に基づいて支給された給与は、それぞれこの法律による改正後のこれらの法律の規定による給与の内払とみなす。