特別職の職員の給与に関する法律

# 昭和二十四年法律第二百五十二号 #
略称 : 特別職職員給与法  特別職給与法 

附 則

昭和六二年一二月一五日法律第一一〇号

分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十二号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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1項
この法律は、公布の日から施行し、第一条の規定(特別職の職員の給与に関する法律第一条第十九号の八を削る改正規定を除く。)による改正後の特別職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)の規定は昭和六十二年四月一日から、第二条の規定による改正後の国際花と緑の博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法(以下「法律第六十五号」という。)の規定は同年十月一日から適用する。
2項
この法律による改正後の給与法 又は法律第六十五号の規定を適用する場合においては、この法律による改正前のこれらの法律の規定に基づいて支給された給与は、それぞれこの法律による改正後のこれらの法律の規定による給与の内払とみなす。