この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の特別職の職員の給与に関する法律の規定は、昭和四十七年四月一日から適用する。
特別職の職員の給与に関する法律
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昭和二十四年法律第二百五十二号
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略称 : 特別職職員給与法
特別職給与法
附 則
昭和四七年一一月一三日法律第一一九号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第八十二号による改正
最終編集日 :
2023年 04月12日 13時55分
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旧沖縄復帰のための準備委員会への日本国政府代表に関する臨時措置法(昭和四十五年法律第四十号。以下「法律第四十号」という。)第一条に規定する日本国政府代表の昭和四十七年四月一日から同年五月十四日までの期間に係る俸給月額は、同法第七条第二項の規定にかかわらず、四十四万円であつたものとする。
この法律による改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定 又は法律第四十号の規定に基づいて昭和四十七年四月一日からこの法律の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、それぞれこの法律による改正後の特別職の職員の給与に関する法律の規定 又は法律第四十号 及び前項の規定による給与の内払とみなす。