この法律は、公布の日から施行する。但し、国際連合の軍隊に係る改正の部分は、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の効力発生の日、アメリカ合衆国政府の職員に係る改正の部分は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の効力発生の日から施行する。
特別調達資金設置令
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昭和二十六年政令第二百五号
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附 則
昭和二九年五月一日法律第八五号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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