特別調達資金設置令

昭和二十六年政令第二百五号
分類 法律
カテゴリ   財務通則
最終編集日 : 2023年 09月02日 12時03分

制定に関する表明

内閣は、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件(昭和二十年勅令第五百四十二号)に基き、この政令を制定する。

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1項

政府がアメリカ合衆国政府 又は日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定に基き本邦の領域内にある国際連合の軍隊(以下「国際連合の軍隊」という。)の派遣国の政府との間に締結する物 及び役務の提供に関する契約に基き日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基き駐留するアメリカ合衆国軍隊、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設 及び区域 並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第十五条第一項(a)に規定する諸機関 若しくは日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定に基くアメリカ合衆国政府の責務を本邦において遂行する同国政府の職員 又は国際連合の軍隊の需要に応じ行う物 及び役務の調達(以下「調達」という。)を円滑に処理するため、特別調達資金(以下「資金」という。)を設置する。

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1項

資金は、防衛大臣が法令の定めるところに従い、管理し、及び運営する。

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1項

政府は、予算の定めるところにより、七十五億円を限り、一般会計から資金に繰り入れるものとする。

2項

第一条に規定する契約に基きアメリカ合衆国政府 又は国際連合の軍隊の派遣国の政府から受け入れる受入金 及び資金の運営に伴う その他の受入金で政令で定めるもの(以下「受入金」と総称する。)は、資金に受け入れるものとする。

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1項

資金に不足があるときは、一般会計の負担において九十億円を限り、一時借入金をし、又は国庫余裕金を繰替使用して、一時これを補足することができる。

2項

前項の規定による一時借入金 又は繰替使用金は、当該年度内に償還しなければならない。

3項

第一項の規定による一時借入金の借入 及び償還に関する事務は、財務大臣が行う。

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1項

資金は、第六条第二項の規定により一般会計に繰り入れる場合を除く外、調達に要する経費 及び過誤に因る受入金の還付金の支払資金として使用するものとする。

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1項

防衛大臣は、政令で定めるところにより、資金の運営に関する事務を部下の職員に取り扱わせることができる。

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1項

調達に関する事務の取扱に要する経費は、一般会計の支弁とする。

2項

前項に規定する経費の財源 及び第三条第二項に規定する受入金のうち財務大臣の指定するものに相当する金額は、資金から一般会計に繰り入れるものとする。

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1項

第一条に規定する契約に基き調達に関する契約を締結する場合において特別の必要があるときには、政令をもつて会計法昭和二十二年法律第三十五号)の規定に対し、特例を設けることができる。

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1項

この政令の規定により資金の運営に関する事務を行う職員の責任については、当該職員を予算執行職員等の責任に関する法律昭和二十五年法律第百七十二号)に規定する予算執行職員とみなし、資金の運営に関する行為(会計法第四十一条第一項の規定による弁償責任の対象となる行為を除く)を同法に規定する支出等の行為とみなして、同法を適用する。

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1項

この政令に定めるものの外、資金の運営に関し必要な事項は、別に政令で定める。

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