特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律施行規則

# 令和三年経済産業省令第一号 #

第七条 # 一般利用者に対する開示事項

@ 施行日 : 令和四年八月一日 ( 2022年 8月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年経済産業省令第六十号による改正

1項

特定デジタルプラットフォームにより提供される場に係る事業が令第一項の表第四号の中欄に規定する事業である場合における法第五条第二項第二号ハに規定する経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 号

商品等提供利用者の広告表示枠における広告の表示 又は閲覧が不正な手段により行われたものであるかどうかを特定デジタルプラットフォーム提供者が判断する場合における、当該判断の基準、結果 その他当該不正な手段に関する情報を一般利用者が取得することの可否 並びに取得が可能な場合における当該情報の内容 並びにその取得に関する方法 及び条件 並びに取得が不可能な場合におけるその理由

二 号
商品等提供利用者の広告表示枠における広告の表示による一般利用者の信用 若しくは名声の毀損 又は当該広告表示枠において表示された若しくは表示されるべき広告の視認性を特定デジタルプラットフォーム提供者が判断する場合における、当該判断の結果 その他当該一般利用者の信用 若しくは名声の毀損 又は当該広告の視認性に関する情報を当該一般利用者が取得することの可否 並びに取得が可能な場合における当該情報の内容 並びにその取得に関する方法 及び条件 並びに取得が不可能な場合におけるその理由
三 号
商品等提供利用者の広告表示枠における広告の表示の結果 その他当該表示の効果に関する情報を一般利用者の求めに応じて提供する役務を提供する者が、当該一般利用者に当該役務を提供するための方法、手続 及び条件
四 号
商品等提供利用者の広告表示枠において表示された一般利用者の広告を閲覧した者に関するデータであって、当該閲覧者を識別することができないものを当該一般利用者が取得し、又は使用することの可否 並びに当該データの取得 又は使用が可能な場合における当該データの内容 並びにその取得 又は使用に関する方法 及び条件
五 号
その広告表示枠において一般利用者の広告素材を広告として表示する役務を提供すべき商品等提供利用者を特定デジタルプラットフォーム提供者が決定するに当たり、当該一般利用者のデータを取得し、又は使用する場合における当該データの内容 及び その取得 又は使用に関する条件
六 号
特定デジタルプラットフォーム提供者が次に掲げる取引を行い、又は行うことが想定される場合における当該取引の類型 並びに当該特定デジタルプラットフォーム提供者の当該取引の類型に係る事業の運営方法 及び体制 その他当該事業の運営を適切に管理するための措置に関する方針
一般利用者の広告素材を広告として表示すべき商品等提供利用者を当該特定デジタルプラットフォーム提供者が決定するに当たり、利用者相互の利益 又は当該特定デジタルプラットフォーム提供者と一般利用者との利益が相反することとなる取引
一般利用者の広告素材を広告として表示すべき商品等提供利用者を決定する方法 その他の商品等提供利用者の広告表示枠における広告の表示に関する条件が、当該特定デジタルプラットフォーム提供者 又はその関係会社の広告の表示に関する条件と異なることとなる取引