特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律施行規則

令和三年経済産業省令第一号
分類 府令・省令
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 令和四年八月一日 ( 2022年 8月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年経済産業省令第六十号による改正
最終編集日 : 2024年 08月20日 10時58分

制定に関する表明

特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律令和二年法律第三十八号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律施行規則を次のように定める。

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1項

この省令において使用する用語は、この省令に特段の定めのない限り、特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律令和二年法律第三十八号。以下「」という。)及び特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律第四条第一項の事業の区分及び規模を定める政令令和三年政令第十七号。以下「」という。)において使用する用語の例による。

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1項

令第一項の表第一号の下欄ロに規定する経済産業省令で定める事業は、法第四条第二項の規定による届出に係るデジタルプラットフォーム(以下 この条 及び次条第三項において同じ。)と一体として一般利用者(デジタルプラットフォームを利用するものに限る次項 及び次条第四項において同じ。)に対して提供する事業であって、商品等提供利用者(デジタルプラットフォームを利用するものに限る。以下 この項において同じ。)が提供する商品の破損が生じた場合において当該商品の修理に要する費用を負担する事業 その他の商品等提供利用者による商品等の提供に付随して行う役務の提供 又は権利の付与に関する事業とする。

2項

令第一項の表第二号の下欄ロに規定する経済産業省令で定める事業は、デジタルプラットフォームと一体として一般利用者に対して提供する事業であって、同号の中欄に規定する事業に係る場を提供するソフトウェアを提供する事業 及び当該ソフトウェアにおける権利を販売する事業とする。

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1項

令第一項の表第一号第二号 若しくは第四号の下欄の合計額 又は同表第三号の下欄の国内売上額を本邦通貨に換算する場合には、届出時における外国為替相場(外国為替及び外国貿易法昭和二十四年法律第二百二十八号第七条第一項に規定する基準外国為替相場 又は裁定外国為替相場をいう。)によるものとする。

2項

令第一項の表第一号 又は第二号の下欄の合計額の算定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を控除した額とする。

一 号

令第一項の表第一号の下欄ロの国内売上額に比して同欄イの国内売上額の合計額が著しく過小であると認められる場合 同欄ロの国内売上額

二 号

令第一項の表第二号の下欄ロの国内売上額に比して同欄イの国内売上額の合計額が著しく過小であると認められる場合 同欄ロの国内売上額

3項

令第一項の表第一号の下欄イ、第二号の下欄イ、第三号の下欄 及び第四号の下欄の国内売上額の範囲は、国内の利用者(デジタルプラットフォームを利用するものに限る)を主な対象として行われる事業に係る売上額とする。

4項

令第一項の表第一号の下欄ロ 及び第二号の下欄ロの国内売上額の範囲は、国内の一般利用者を主な対象として行われる事業に係る売上額とする。

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1項

法第四条第二項の規定による届出は、毎年度四月末日までに、令第一項の表の中欄に規定する事業の区分ごとに、それぞれ様式第一による届出書を提出してしなければならない。

2項

特定デジタルプラットフォーム提供者は、前項の届出書に記載した事項を変更したときは、速やかに、変更した事項を届け出なければならない。

3項

第一項に規定する届出書の提出 及び前項の規定による届出は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律平成十四年法律第百五十一号第六条第一項の規定に基づき、同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行わなければならない。

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1項

特定デジタルプラットフォーム提供者は、法第五条第一項の規定により提供条件を開示するときは、次に掲げる方法により行わなければならない。


この場合において、当該提供条件が日本語で作成されていないものであるときは、当該提供条件の日本語の翻訳文を付さなければならない。

一 号

利用者(特定デジタルプラットフォームを利用するものに限り、当該特定デジタルプラットフォームを利用しようとするものを含む。以下同じ。)にとって明確かつ平易な表現を用いて記載すること。

二 号
利用者が特定デジタルプラットフォームの利用開始前 及び利用中において、いつでも容易に参照可能であること。
2項

法第五条第一項の規定により提供条件を開示する場合において、やむを得ず前項に定める日本語の翻訳文を付すことができないときは、その開示の時に期限を明示して、当該期限までに当該翻訳文を付せば足りる。

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1項

法第五条第二項第一号トに規定する経済産業省令で定める事項は、次の表の上欄に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。

事業の区分
事項
令第一項の表第一号 及び第二号の中欄に規定する事業
商品等提供利用者(特定デジタルプラットフォームを利用するものに限る。以下同じ。)が当該特定デジタルプラットフォームを利用して提供しようとする商品等の提供価格、送料 その他の商品等の提供に係る条件について、当該特定デジタルプラットフォーム以外の提供経路におけるものと同等 又は有利なものを付すことを求める場合における その内容 及び理由
特定デジタルプラットフォームを利用して商品等提供利用者により提供される商品等に係る決済手段 その他の商品等の提供に関する条件が、令第一項の表第一号の下欄ロ 及び第二号の下欄ロに定める事業において 一般利用者(特定デジタルプラットフォームを利用するものに限る。以下同じ。)に対して提供する商品等に関するものと異なる場合における その内容 及び理由
関係会社(財務諸表等の用語、様式 及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)第八条第八項に規定する関係会社をいう。以下 この条 及び次条において同じ。)が商品等提供利用者である場合であって、当該関係会社に対する提供条件が当該関係会社以外の商品等提供利用者に対するものと異なる場合における その内容 及び理由
商品等提供利用者が 提供した商品の返品 又は商品等の代金の全部 若しくは一部の返金 その他の補償を当該商品等提供利用者の負担において行う場合における その内容 及び条件
商品等提供利用者に対し、当該商品等提供利用者が 提供した商品等の対価として特定デジタルプラットフォーム提供者が 支払うべき金額の全部 又は一部の支払を留保する場合における その内容 及び条件
令第一項の表第三号の中欄に規定する事業
特定デジタルプラットフォームにより提供される場における商品等に係る情報の表示 又は閲覧が不正な手段により行われたものであるかどうかを特定デジタルプラットフォーム提供者が判断する場合における、当該判断の基準、結果 その他 当該不正な手段に関する情報を商品等提供利用者が取得することの可否 並びに取得が可能な場合における当該情報の内容 並びに その取得に関する方法 及び条件 並びに取得が不可能な場合における その理由
特定デジタルプラットフォームにより提供される場における商品等に係る情報の表示による商品等提供利用者の信用 若しくは名声の毀損 又は当該場において 表示された 若しくは表示されるべき商品等に係る情報の視認性を特定デジタルプラットフォーム提供者が判断する場合における、当該判断の結果 その他 当該商品等提供利用者の信用 若しくは名声の毀損 又は当該商品等に係る情報の視認性に関する情報を当該商品等提供利用者が取得することの可否 並びに取得が可能な場合における当該情報の内容 並びに その取得に関する方法 及び条件 並びに取得が不可能な場合における その理由
特定デジタルプラットフォームにより提供される場における商品等に係る情報の表示の結果 その他 当該表示の効果に関する情報を商品等提供利用者の求めに応じて提供する役務を提供する者が、当該商品等提供利用者に当該役務を提供するための方法、手続 及び条件
商品等に係る情報を表示すべき商品等提供利用者を特定デジタルプラットフォーム提供者が 決定するに当たり、当該商品等提供利用者のデータを取得し、又は使用する場合における当該データの内容 及び その取得 又は使用に関する条件
商品等提供利用者に対し、特定デジタルプラットフォーム提供者以外の者への当該商品等提供利用者のデータの提供を制限し、又は特定デジタルプラットフォーム提供者以外の者が 提供する商品等に係る情報の広告としての表示に関する役務の利用の制限を行う場合における その内容 及び理由
特定デジタルプラットフォーム提供者が 次に掲げる取引を行い、又は行うことが想定される場合における当該取引の類型 並びに当該特定デジタルプラットフォーム提供者の当該取引の類型に係る事業の運営方法 及び体制 その他 当該事業の運営を適切に管理するための措置に関する方針
商品等に係る情報を表示すべき商品等提供利用者を当該特定デジタルプラットフォーム提供者が 決定するに当たり、商品等提供利用者相互の利益 又は当該特定デジタルプラットフォーム提供者と商品等提供利用者との利益が相反することとなる取引
商品等に係る情報を表示すべき商品等提供利用者を決定する方法 その他の商品等提供利用者の商品等に係る情報の表示に関する条件が、当該特定デジタルプラットフォーム提供者 又は その関係会社の商品等に係る情報の表示に関する条件と異なることとなる取引
令第一項の表第四号の中欄に規定する事業
商品等提供利用者の広告表示枠における広告の表示 又は閲覧が不正な手段により行われたものであるかどうかを特定デジタルプラットフォーム提供者が判断する場合における、当該判断の基準、結果 その他 当該不正な手段に関する情報を当該商品等提供利用者が取得することの可否 並びに取得が可能な場合における当該情報の内容 並びに その取得に関する方法 及び条件 並びに取得が不可能な場合における その理由
商品等提供利用者の広告表示枠における広告の表示による当該商品等提供利用者の信用 又は名声の毀損を特定デジタルプラットフォーム提供者が判断する場合における、当該判断の基準、判断の結果 その他 当該商品等提供利用者の信用 又は名声の毀損に関する情報を当該商品等提供利用者が取得することの可否 並びに取得が可能な場合における当該情報の内容 並びに その取得に関する方法 及び条件 並びに取得が不可能な場合における その理由
その広告表示枠において 一般利用者の広告素材を広告として表示する役務を提供すべき商品等提供利用者を特定デジタルプラットフォーム提供者が 決定するに当たり、当該商品等提供利用者のデータを取得し、又は使用する場合における当該データの内容 及び その取得 又は使用に関する条件
商品等提供利用者に対し、特定デジタルプラットフォーム提供者以外の者への当該商品等提供利用者のデータの提供を制限し、又は当該特定デジタルプラットフォーム提供者以外の者の提供する広告の表示に関する役務の利用の制限を行う場合における その内容 及び理由
特定デジタルプラットフォーム提供者が 次に掲げる取引を行い、又は行うことが想定される場合における当該取引の類型 並びに当該特定デジタルプラットフォーム提供者の当該取引の類型に係る事業の運営方法 及び体制 その他 当該事業の運営を適切に管理するための措置に関する方針
一般利用者の広告素材を広告として表示すべき商品等提供利用者を当該特定デジタルプラットフォーム提供者が 決定するに当たり、利用者相互の利益 又は当該特定デジタルプラットフォーム提供者と商品等提供利用者との利益が相反することとなる取引
一般利用者の広告素材を広告として表示すべき商品等提供利用者を決定する方法 その他の商品等提供利用者の広告表示枠における広告の表示に関する条件が、当該特定デジタルプラットフォーム提供者 又は その関係会社の広告の表示に関する条件と異なることとなる取引
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1項

特定デジタルプラットフォームにより提供される場に係る事業が令第一項の表第四号の中欄に規定する事業である場合における法第五条第二項第二号ハに規定する経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 号

商品等提供利用者の広告表示枠における広告の表示 又は閲覧が不正な手段により行われたものであるかどうかを特定デジタルプラットフォーム提供者が判断する場合における、当該判断の基準、結果 その他当該不正な手段に関する情報を一般利用者が取得することの可否 並びに取得が可能な場合における当該情報の内容 並びにその取得に関する方法 及び条件 並びに取得が不可能な場合におけるその理由

二 号
商品等提供利用者の広告表示枠における広告の表示による一般利用者の信用 若しくは名声の毀損 又は当該広告表示枠において表示された若しくは表示されるべき広告の視認性を特定デジタルプラットフォーム提供者が判断する場合における、当該判断の結果 その他当該一般利用者の信用 若しくは名声の毀損 又は当該広告の視認性に関する情報を当該一般利用者が取得することの可否 並びに取得が可能な場合における当該情報の内容 並びにその取得に関する方法 及び条件 並びに取得が不可能な場合におけるその理由
三 号
商品等提供利用者の広告表示枠における広告の表示の結果 その他当該表示の効果に関する情報を一般利用者の求めに応じて提供する役務を提供する者が、当該一般利用者に当該役務を提供するための方法、手続 及び条件
四 号
商品等提供利用者の広告表示枠において表示された一般利用者の広告を閲覧した者に関するデータであって、当該閲覧者を識別することができないものを当該一般利用者が取得し、又は使用することの可否 並びに当該データの取得 又は使用が可能な場合における当該データの内容 並びにその取得 又は使用に関する方法 及び条件
五 号
その広告表示枠において一般利用者の広告素材を広告として表示する役務を提供すべき商品等提供利用者を特定デジタルプラットフォーム提供者が決定するに当たり、当該一般利用者のデータを取得し、又は使用する場合における当該データの内容 及び その取得 又は使用に関する条件
六 号
特定デジタルプラットフォーム提供者が次に掲げる取引を行い、又は行うことが想定される場合における当該取引の類型 並びに当該特定デジタルプラットフォーム提供者の当該取引の類型に係る事業の運営方法 及び体制 その他当該事業の運営を適切に管理するための措置に関する方針
一般利用者の広告素材を広告として表示すべき商品等提供利用者を当該特定デジタルプラットフォーム提供者が決定するに当たり、利用者相互の利益 又は当該特定デジタルプラットフォーム提供者と一般利用者との利益が相反することとなる取引
一般利用者の広告素材を広告として表示すべき商品等提供利用者を決定する方法 その他の商品等提供利用者の広告表示枠における広告の表示に関する条件が、当該特定デジタルプラットフォーム提供者 又はその関係会社の広告の表示に関する条件と異なることとなる取引
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1項

特定デジタルプラットフォーム提供者は、法第五条第三項 又は第四項の規定によりそれぞれ同条第三項各号 又は第四項各号に規定する事項を開示するときは、その開示の相手方にとって明確かつ平易な表現を用いて記載しなければならない。

2項

前項に規定する場合において、当該特定デジタルプラットフォーム提供者は、当該相手方から求めがあるときは、当該事項について日本語で翻訳した内容を遅滞なく開示しなければならない。

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1項

法第五条第三項ただし書に規定する経済産業省令で定める場合は、同項第二号に掲げる行為 又は次条に規定する行為(以下 この項において「これらの行為」という。)をする場合においては、次に掲げる場合とする。


ただし同号に掲げる行為をする場合にあっては同号に規定するその内容、同条に規定する行為をする場合にあっては同条に規定するその内容(金額 及び期限を含む。次条において同じ。)を開示しなければならない。

一 号

これらの行為の相手方である商品等提供利用者が反復して提供条件に違反する行為をし、かつ、当該行為により特定デジタルプラットフォームにより提供される場に係る事業の運営に支障を生ずるおそれがあると認められる場合

二 号

これらの行為の相手方である商品等提供利用者が次に掲げる者に該当するおそれがあると認められる場合

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律平成三年法律第七十七号第二条第六号に規定する暴力団員 又は暴力団員でなくなった日から起算して五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。

法人であって、その役員 又は使用人のうちにに該当する者があるもの

暴力団員等がその事業活動を支配する者
三 号

前号に掲げる場合のほか、法令等(法令 又は法令に基づく行政庁の処分 若しくは要請をいう。以下同じ。)により、これらの行為をし、かつ、その理由を開示することにより、特定デジタルプラットフォーム提供者、一般利用者 その他の者の正当な利益を害するおそれがあると認められる場合

2項

前項に掲げる場合のほか、特定デジタルプラットフォームにより提供される場に係る事業が令第一項の表第三号 又は第四号の中欄に規定する事業である場合における法第五条第三項ただし書に規定する経済産業省令で定める場合は、同項第二号に掲げる行為(以下 この項において「第二号の行為」という。)をする場合においては、第二号の行為の相手方である商品等提供利用者が提供条件に違反する行為をしたかどうか 又は次に掲げる場合に該当するかどうかを調査するため、第二号の行為広告の表示の回数を当該場において制限し得る行為に限る)をし、かつ、その内容を開示することにより、特定デジタルプラットフォーム提供者、一般利用者 その他の者の正当な利益を害するおそれがあると認められる場合とする。

一 号

第二号の行為の相手方である商品等提供利用者が次に掲げる者に該当するおそれがあると認められる場合

暴力団員等

法人であって、その役員 又は使用人のうちにに該当する者があるもの

暴力団員等がその事業活動を支配する者
二 号

前号に掲げる場合のほか、法令等により、第二号の行為 又は法第五条第四項第二号に掲げる行為を行う必要があると認められる場合

三 号

サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法平成二十六年法律第百四号第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。第十二条第一項第三号 及び第二項第五号において同じ。)を確保するため、又は詐欺 その他不正な手段を用いた侵害行為 若しくは公の秩序 若しくは善良の風俗に反することが明らかな行為に対応するため、第二号の行為 又は法第五条第四項第二号に掲げる行為を行う必要があると認められる場合

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1項

特定デジタルプラットフォームにより提供される場に係る事業が令第一項の表第一号 又は第二号の中欄に規定する事業である場合における法第五条第三項第三号に規定する経済産業省令で定める行為は、商品等提供利用者に対する当該商品等提供利用者が提供した商品等の対価として特定デジタルプラットフォーム提供者が支払うべき金額の全部 又は一部の支払の留保とし、同号に規定する経済産業省令で定める事項は、その内容 及び理由とする。

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1項

法第五条第四項に規定する経済産業省令で定める日は、次の各号に掲げる行為の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日とする。

一 号

法第五条第四項第一号に掲げる行為(商品等提供利用者が当該行為により生じる作業 又は調整のために十五日より長い日数を要することが見込まれるものに限る

当該作業 又は調整のために要すると見込まれる合理的な日数を確保した日

二 号

法第五条第四項第一号に掲げる行為(前号に掲げるものを除く

十五日前の日

三 号

法第五条第四項第二号に掲げる行為

三十日前の日

2項

前項第二号に掲げる行為を行う場合において、商品等提供利用者が当該変更の内容について同意をしたときは、同号に掲げる日数を経たものとみなす。

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1項

法第五条第四項ただし書に規定する経済産業省令で定める場合は、同項第一号に掲げる行為(以下 この項において「第一号の行為」という。)をする場合においては、次に掲げる場合とする。


ただし第一号の行為をする場合にあっては、遅滞なく同号に規定するその内容 及び理由については開示しなければならない。

一 号

第一号の行為による内容の変更が極めて軽微な場合

二 号

法令等により、第一号の行為をし、かつ、速やかに第一号の行為を行う必要があると認められる場合

三 号

サイバーセキュリティを確保するため、又は詐欺 その他不正な手段を用いた侵害行為 若しくは公の秩序 若しくは善良の風俗に反することが明らかな行為に対応するため、速やかに第一号の行為を行う必要があると認められる場合

2項

法第五条第四項ただし書に規定する経済産業省令で定める場合は、同項第二号に掲げる行為(以下 この項において「第二号の行為」という。)を行う場合においては、次に掲げる場合とする。


ただし第一号 及び第二号の場合であって第二号の行為をするときは遅滞なく同項第二号に規定するその旨、第三号の場合であって第二号の行為をするときは第二号の行為を行う日以前の前条第一項第三号に定める日までに法第五条第四項第二号に規定するその旨、第四号 及び第五号の場合であって第二号の行為をするときは遅滞なく同項第二号に規定するその旨 及び理由を開示しなければならない。

一 号

第二号の行為の相手方である商品等提供利用者が反復して提供条件に違反する行為をし、かつ、当該行為により特定デジタルプラットフォームにより提供される場に係る事業の運営に支障を生ずるおそれがあると認められる場合

二 号

第二号の行為の相手方である商品等提供利用者が次に掲げる者に該当するおそれがあると認められる場合

暴力団員等

法人であって、その役員 又は使用人のうちにに該当する者があるもの

暴力団員等がその事業活動を支配する者
三 号

前号に掲げる場合のほか、法令等により、第二号の行為をし、かつ、その理由を開示することにより、特定デジタルプラットフォーム提供者、一般利用者 その他の者の正当な利益を害するおそれがあると認められる場合

四 号

第二号に掲げる場合のほか、法令等により、第二号の行為をし、かつ、速やかに第二号の行為を行う必要があると認められる場合

五 号

サイバーセキュリティを確保するため、又は詐欺 その他不正な手段を用いた侵害行為 若しくは公の秩序 若しくは善良の風俗に反することが明らかな行為に対応するため、速やかに第二号の行為を行う必要があると認められる場合

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1項

法第九条第一項の規定による報告書は、令第一項の表の中欄に規定する事業の区分ごとに、それぞれ様式第二により作成して、年度の末日から二月以内に提出しなければならない。

2項

前項の報告書には、次条第三項第一号に規定する事項を示す資料を添付しなければならない。

3項

第一項の報告書 及び前項の添付書類の提出は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項の規定に基づき、同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行わなければならない。

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1項

法第九条第一項第一号に掲げる事項には、次に掲げる事項(第二号ハに掲げる事項については、特定デジタルプラットフォームにより提供される場に係る事業が令第一項の表第四号の中欄に規定する事業である場合に限る)を含まなければならない。

一 号
特定デジタルプラットフォームの事業の概要
二 号
特定デジタルプラットフォームの事業に関する数値

法第四条第一項の事業の規模を示す指標に係る数値として十分に合理的なもの

国内の商品等提供利用者の数
国内の一般利用者の数
2項

法第九条第一項第二号に掲げる事項には、次に掲げる事項を含まなければならない。

一 号
商品等提供利用者からの苦情 及び紛争の件数
二 号
苦情 及び紛争の主な類型
三 号
苦情 及び紛争の処理期間の平均期間
四 号
苦情 及び紛争の結果の概要
3項

法第九条第一項第三号に掲げる事項には、次に掲げる事項を含まなければならない。

一 号

利用者に開示した提供条件の内容(法第五条第二項の規定により開示された場合にあっては、その旨を示す印を含む。

二 号

当該提供条件が第五条各項に定める方法により開示されたことを示す内容

4項

法第九条第一項第四号に掲げる事項には、特定デジタルプラットフォーム提供者が商品等提供利用者との間の取引関係における相互理解の促進を図るために講ずべき措置についての指針(令和三年経済産業省告示第十六号)2.1から2.4までに記載された基本的な考え方に示されたそれぞれの方向性を実現するために、講じた措置の具体的な内容 及び当該措置が当該方向性を実現する上で適切かつ有効なものと考える理由を含まなければならない。

5項

法第九条第一項第五号に掲げる事項には、特定デジタルプラットフォームの事業の運営実態を踏まえ、透明性 及び公正性の観点から特に留意して講じた措置に関する事項がある場合は、当該事項 及び その評価を含まなければならない。

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1項

法第十一条第一項の規定による申出は、様式第三による申出書に、同項各号いずれかに該当する事由が生じたことを証する書面を添えて、提出しなければならない。

2項

前項の申出書の提出は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項の規定に基づき、同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行わなければならない。

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1項

法第十二条第四項に規定する職員の身分を示す証明書は、様式第四のとおりとする。

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1項

法第十九条第一項の経済産業省令で定める書類は、次の各号に掲げる権限行使の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類とする。

一 号

法第四条第一項の規定による指定、法第六条第四項に規定する命令 又は法第十二条第一項から第三項までに規定する報告の徴収 当該不利益処分の内容 及び根拠となる法令の条項 並びにその原因となった事実を記載した書類

二 号

法第六条第一項に規定する勧告 当該勧告の内容 及び理由を記載した書類

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1項
経済産業大臣は、公示送達があったことを官報 又は新聞紙に掲載することができる。外国においてすべき送達については、経済産業大臣は、官報 又は新聞紙への掲載に代えて、公示送達があったことを通知することができる。
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1項

第四条第一項に規定する届出書、同条第二項の届出、第十三条第一項に規定する報告書 及び第十五条第一項に規定する申出書は、日本語で作成しなければならない。


ただし、住所、氏名 又は名称 及び連絡先については、外国語で記載することができる。

2項

特別の事情により、期日までに前項の報告書を日本語で提出することができない場合には、同項の規定にかかわらず、英語による翻訳文を当該期日までに提出し、当該期日から一月以内に日本語で作成した報告書を提出することができる。

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