令第一項の表第一号、第二号 若しくは第四号の下欄の合計額 又は同表第三号の下欄の国内売上額を本邦通貨に換算する場合には、届出時における外国為替相場(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第七条第一項に規定する基準外国為替相場 又は裁定外国為替相場をいう。)によるものとする。
特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律施行規則
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令和三年経済産業省令第一号
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第三条 # 事業の規模の範囲及び計算方法
@ 施行日 : 令和四年八月一日
( 2022年 8月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年経済産業省令第六十号による改正
令第一項の表第一号 又は第二号の下欄の合計額の算定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を控除した額とする。
一
号
二
号
令第一項の表第一号の下欄ロの国内売上額に比して同欄イの国内売上額の合計額が著しく過小であると認められる場合 同欄ロの国内売上額
令第一項の表第二号の下欄ロの国内売上額に比して同欄イの国内売上額の合計額が著しく過小であると認められる場合 同欄ロの国内売上額
令第一項の表第一号の下欄イ、第二号の下欄イ、第三号の下欄 及び第四号の下欄の国内売上額の範囲は、国内の利用者(デジタルプラットフォームを利用するものに限る。)を主な対象として行われる事業に係る売上額とする。
令第一項の表第一号の下欄ロ 及び第二号の下欄ロの国内売上額の範囲は、国内の一般利用者を主な対象として行われる事業に係る売上額とする。