特定デジタルプラットフォーム提供者は、法第五条第一項の規定により提供条件を開示するときは、次に掲げる方法により行わなければならない。
この場合において、当該提供条件が日本語で作成されていないものであるときは、当該提供条件の日本語の翻訳文を付さなければならない。
一
号
二
号
利用者(特定デジタルプラットフォームを利用するものに限り、当該特定デジタルプラットフォームを利用しようとするものを含む。以下同じ。)にとって明確かつ平易な表現を用いて記載すること。
利用者が特定デジタルプラットフォームの利用開始前 及び利用中において、いつでも容易に参照可能であること。