特定デジタルプラットフォーム提供者は、法第五条第三項 又は第四項の規定によりそれぞれ同条第三項各号 又は第四項各号に規定する事項を開示するときは、その開示の相手方にとって明確かつ平易な表現を用いて記載しなければならない。
特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律施行規則
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令和三年経済産業省令第一号
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第八条 # 特定デジタルプラットフォーム提供者による特定の行為時における開示の方法
@ 施行日 : 令和四年八月一日
( 2022年 8月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年経済産業省令第六十号による改正
前項に規定する場合において、当該特定デジタルプラットフォーム提供者は、当該相手方から求めがあるときは、当該事項について日本語で翻訳した内容を遅滞なく開示しなければならない。