法第五条第二項第一号トに規定する経済産業省令で定める事項は、次の表の上欄に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。
事業の区分 | 事項 |
令第一項の表第一号 及び第二号の中欄に規定する事業 | 一 商品等提供利用者(特定デジタルプラットフォームを利用するものに限る。以下同じ。)が当該特定デジタルプラットフォームを利用して提供しようとする商品等の提供価格、送料 その他の商品等の提供に係る条件について、当該特定デジタルプラットフォーム以外の提供経路におけるものと同等 又は有利なものを付すことを求める場合における その内容 及び理由 二 特定デジタルプラットフォームを利用して商品等提供利用者により提供される商品等に係る決済手段 その他の商品等の提供に関する条件が、令第一項の表第一号の下欄ロ 及び第二号の下欄ロに定める事業において 一般利用者(特定デジタルプラットフォームを利用するものに限る。以下同じ。)に対して提供する商品等に関するものと異なる場合における その内容 及び理由 三 関係会社(財務諸表等の用語、様式 及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)第八条第八項に規定する関係会社をいう。以下 この条 及び次条において同じ。)が商品等提供利用者である場合であって、当該関係会社に対する提供条件が当該関係会社以外の商品等提供利用者に対するものと異なる場合における その内容 及び理由 四 商品等提供利用者が 提供した商品の返品 又は商品等の代金の全部 若しくは一部の返金 その他の補償を当該商品等提供利用者の負担において行う場合における その内容 及び条件 五 商品等提供利用者に対し、当該商品等提供利用者が 提供した商品等の対価として特定デジタルプラットフォーム提供者が 支払うべき金額の全部 又は一部の支払を留保する場合における その内容 及び条件 |
令第一項の表第三号の中欄に規定する事業 | 一 特定デジタルプラットフォームにより提供される場における商品等に係る情報の表示 又は閲覧が不正な手段により行われたものであるかどうかを特定デジタルプラットフォーム提供者が判断する場合における、当該判断の基準、結果 その他 当該不正な手段に関する情報を商品等提供利用者が取得することの可否 並びに取得が可能な場合における当該情報の内容 並びに その取得に関する方法 及び条件 並びに取得が不可能な場合における その理由 二 特定デジタルプラットフォームにより提供される場における商品等に係る情報の表示による商品等提供利用者の信用 若しくは名声の毀損 又は当該場において 表示された 若しくは表示されるべき商品等に係る情報の視認性を特定デジタルプラットフォーム提供者が判断する場合における、当該判断の結果 その他 当該商品等提供利用者の信用 若しくは名声の毀損 又は当該商品等に係る情報の視認性に関する情報を当該商品等提供利用者が取得することの可否 並びに取得が可能な場合における当該情報の内容 並びに その取得に関する方法 及び条件 並びに取得が不可能な場合における その理由 三 特定デジタルプラットフォームにより提供される場における商品等に係る情報の表示の結果 その他 当該表示の効果に関する情報を商品等提供利用者の求めに応じて提供する役務を提供する者が、当該商品等提供利用者に当該役務を提供するための方法、手続 及び条件 四 商品等に係る情報を表示すべき商品等提供利用者を特定デジタルプラットフォーム提供者が 決定するに当たり、当該商品等提供利用者のデータを取得し、又は使用する場合における当該データの内容 及び その取得 又は使用に関する条件 五 商品等提供利用者に対し、特定デジタルプラットフォーム提供者以外の者への当該商品等提供利用者のデータの提供を制限し、又は特定デジタルプラットフォーム提供者以外の者が 提供する商品等に係る情報の広告としての表示に関する役務の利用の制限を行う場合における その内容 及び理由 六 特定デジタルプラットフォーム提供者が 次に掲げる取引を行い、又は行うことが想定される場合における当該取引の類型 並びに当該特定デジタルプラットフォーム提供者の当該取引の類型に係る事業の運営方法 及び体制 その他 当該事業の運営を適切に管理するための措置に関する方針 イ 商品等に係る情報を表示すべき商品等提供利用者を当該特定デジタルプラットフォーム提供者が 決定するに当たり、商品等提供利用者相互の利益 又は当該特定デジタルプラットフォーム提供者と商品等提供利用者との利益が相反することとなる取引 ロ 商品等に係る情報を表示すべき商品等提供利用者を決定する方法 その他の商品等提供利用者の商品等に係る情報の表示に関する条件が、当該特定デジタルプラットフォーム提供者 又は その関係会社の商品等に係る情報の表示に関する条件と異なることとなる取引 |
令第一項の表第四号の中欄に規定する事業 | 一 商品等提供利用者の広告表示枠における広告の表示 又は閲覧が不正な手段により行われたものであるかどうかを特定デジタルプラットフォーム提供者が判断する場合における、当該判断の基準、結果 その他 当該不正な手段に関する情報を当該商品等提供利用者が取得することの可否 並びに取得が可能な場合における当該情報の内容 並びに その取得に関する方法 及び条件 並びに取得が不可能な場合における その理由 二 商品等提供利用者の広告表示枠における広告の表示による当該商品等提供利用者の信用 又は名声の毀損を特定デジタルプラットフォーム提供者が判断する場合における、当該判断の基準、判断の結果 その他 当該商品等提供利用者の信用 又は名声の毀損に関する情報を当該商品等提供利用者が取得することの可否 並びに取得が可能な場合における当該情報の内容 並びに その取得に関する方法 及び条件 並びに取得が不可能な場合における その理由 三 その広告表示枠において 一般利用者の広告素材を広告として表示する役務を提供すべき商品等提供利用者を特定デジタルプラットフォーム提供者が 決定するに当たり、当該商品等提供利用者のデータを取得し、又は使用する場合における当該データの内容 及び その取得 又は使用に関する条件 四 商品等提供利用者に対し、特定デジタルプラットフォーム提供者以外の者への当該商品等提供利用者のデータの提供を制限し、又は当該特定デジタルプラットフォーム提供者以外の者の提供する広告の表示に関する役務の利用の制限を行う場合における その内容 及び理由 五 特定デジタルプラットフォーム提供者が 次に掲げる取引を行い、又は行うことが想定される場合における当該取引の類型 並びに当該特定デジタルプラットフォーム提供者の当該取引の類型に係る事業の運営方法 及び体制 その他 当該事業の運営を適切に管理するための措置に関する方針 イ 一般利用者の広告素材を広告として表示すべき商品等提供利用者を当該特定デジタルプラットフォーム提供者が 決定するに当たり、利用者相互の利益 又は当該特定デジタルプラットフォーム提供者と商品等提供利用者との利益が相反することとなる取引 ロ 一般利用者の広告素材を広告として表示すべき商品等提供利用者を決定する方法 その他の商品等提供利用者の広告表示枠における広告の表示に関する条件が、当該特定デジタルプラットフォーム提供者 又は その関係会社の広告の表示に関する条件と異なることとなる取引 |