法第五条第四項に規定する経済産業省令で定める日は、次の各号に掲げる行為の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日とする。
一
号
二
号
三
号
法第五条第四項第一号に掲げる行為(商品等提供利用者が当該行為により生じる作業 又は調整のために十五日より長い日数を要することが見込まれるものに限る。)
当該作業 又は調整のために要すると見込まれる合理的な日数を確保した日
法第五条第四項第一号に掲げる行為(前号に掲げるものを除く。)
十五日前の日
法第五条第四項第二号に掲げる行為
三十日前の日