法第十九条第一項の経済産業省令で定める書類は、次の各号に掲げる権限行使の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類とする。
一
号
二
号
法第四条第一項の規定による指定、法第六条第四項に規定する命令 又は法第十二条第一項から第三項までに規定する報告の徴収 当該不利益処分の内容 及び根拠となる法令の条項 並びにその原因となった事実を記載した書類
法第六条第一項に規定する勧告 当該勧告の内容 及び理由を記載した書類