特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律施行規則

# 令和三年経済産業省令第一号 #

第十九条 # 届出書等の用語

@ 施行日 : 令和四年八月一日 ( 2022年 8月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年経済産業省令第六十号による改正

1項

第四条第一項に規定する届出書、同条第二項の届出、第十三条第一項に規定する報告書 及び第十五条第一項に規定する申出書は、日本語で作成しなければならない。


ただし、住所、氏名 又は名称 及び連絡先については、外国語で記載することができる。

2項

特別の事情により、期日までに前項の報告書を日本語で提出することができない場合には、同項の規定にかかわらず、英語による翻訳文を当該期日までに提出し、当該期日から一月以内に日本語で作成した報告書を提出することができる。