特定デジタルプラットフォームにより提供される場に係る事業が令第一項の表第一号 又は第二号の中欄に規定する事業である場合における法第五条第三項第三号に規定する経済産業省令で定める行為は、商品等提供利用者に対する当該商品等提供利用者が提供した商品等の対価として特定デジタルプラットフォーム提供者が支払うべき金額の全部 又は一部の支払の留保とし、同号に規定する経済産業省令で定める事項は、その内容 及び理由とする。
特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律施行規則
#
令和三年経済産業省令第一号
#
第十条 # 特定デジタルプラットフォーム提供者による特定の行為時における開示事項
@ 施行日 : 令和四年八月一日
( 2022年 8月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年経済産業省令第六十号による改正