特定デジタルプラットフォーム提供者は、特定デジタルプラットフォーム提供者と 商品等提供利用者との間の取引関係における相互理解の促進を図るために必要な措置を講じなければならない。
特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律
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令和二年法律第三十八号
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第七条 # 特定デジタルプラットフォーム提供者が講ずべき措置
@ 施行日 : 令和四年五月二十五日
( 2022年 5月25日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正
経済産業大臣は、前項の規定に基づき特定デジタルプラットフォーム提供者が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施に資するために必要な指針(以下 この条 及び第九条第二項において単に「指針」という。)を定めるものとする。
指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
特定デジタルプラットフォーム提供者と商品等提供利用者との間の取引関係における相互理解の促進を図るために必要な措置に関する基本的な事項
商品等提供利用者に対する特定デジタルプラットフォームの提供が公正に行われることを確保するために必要な体制 及び手続の整備に関する事項
特定デジタルプラットフォームについての商品等提供利用者からの苦情の処理 及び特定デジタルプラットフォーム提供者と商品等提供利用者との間の紛争の解決のために必要な体制 及び手続の整備に関する事項
特定デジタルプラットフォーム提供者が商品等提供利用者 その他の関係者と緊密に連絡を行うために国内において必要な業務の管理を行う者の選任に関する事項
前各号に掲げるもののほか、特定デジタルプラットフォーム提供者が商品等提供利用者の意見その他の事情を十分に考慮するために必要な措置に関する事項
経済産業大臣は、指針を定めるときは、あらかじめ、特定デジタルプラットフォームにより提供される場に係る事業を所管する大臣、公正取引委員会 及び総務大臣に協議しなければならない。
経済産業大臣は、指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
前二項の規定は、指針の変更について準用する。