特定デジタルプラットフォーム提供者は、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に、第四条第一項の規定による指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。
一
号
二
号
特定デジタルプラットフォームの提供を行わなくなったとき。
特定デジタルプラットフォームの事業の規模が第四条第一項の政令で定める規模を下回った場合において、再び当該規模以上となることがないと 明らかに認められるとき。